視覚障害者就労相談人材バンク規約
(名称)
第1条 本会は、視覚障害者就労相談人材バンクと称する。(略称はSJBと表記)
(事務所)
第2条 本会の事務所は、特定の所在地に置くものではないが、必要に応じて代表(共同代表)の自宅とする。
(目的)
第3条 本会は、2017年に発足した視覚障害当事者の組織で、視覚障害当事者が「私たちの就労経験を伝える」という主旨のもと、相談者からの話を傾聴し、必要に応じて適切な助言・ヒントを提供するものである。
(活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するための情報提供活動として、次の活動を行う。
1 就労相談の実施(電話、メール、オンライン等々)。
2 就労相談合同マッチングイベントの実施。
3 その他、目的の達成に必要な活動。
(会員による分科会の開催、若年層による交流会、地域発のイベント、各種フォーラム、セミナー、会員間の情報交換の為のメーリングリスト(以下 MLとする)の運用等々)。
4 前号3の分科会、地域発のイベントの参加者は、原則SJB会員限りとするが、事務局が承認した場合はこの限りではない。
5 前号3の会員間の情報交換の為のMLの運用については、次の4つを基本とする。
(1)SJB活動、視覚障害者のQOL向上に関わる投稿等、会員にとって有益と判断できる内容であること。
(2)他人の誹謗中傷は当然として、会員が不快となるような投稿はしない。
(3)特定の団体・人物・宗教等を宣伝広報するような投稿はしない。
(4)事務局から注意しても改善されない場合、MLの登録を解除する場合がある。
(会員)
第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
1 視覚障害者会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
2 晴眼者会員は、この会の活動をサポートするために入会した者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、代表(共同代表)に入会の旨を連絡し、視覚障害者会員については登録票の提出、オンライン等での面談を経て原則、事務局の承認を得るものとする。
2 晴眼者会員については、会員からの紹介を原則として、事務局役員による面談を経て事務局の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 入会、年会費等、特定な会費の支払いは必要としない。
2 活動費は会員、協賛企業、団体からの寄付金内とする。
(退会)
第8条 会員は、退会の旨を代表(共同代表)に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 誹謗中傷等で会員が心身共に被害を受けたと事務局が判断した場合、その加害者会員に対して事務局が退会を決定できるものとする。
(意思決定並びに執行機関と役員)
第9条 本会の最高意思決定機関並びに執行機関は事務局とする。
2 事務局には次の役員・駐在を置く。
(1) 代表。
(2) 副代表。
(3) 事務局長。
(4) 東京駐在。
(5) 会計。
(6) 監査役。
3 事務局には必要に応じ次の役員を置く。
(1) 共同代表。
(2) 代表代行。
(3) 代表補佐。
(4) 地方担当オフィサー。
(5) 広報担当オフィサー。
(6) 企画担当オフィサー。
(7) 事務局長代理。
(8) 事務局長補佐。
(9) 総務。
(10) ICT担当。
(11) 晴眼者事務局スタッフ。
4 第2項に定める役員は、既存事務局役員の互選により選出する。
(新任代表については既存の代表(共同代表)が決定することとする。
他の新任役員(新規役員ポストの設置を含む)は既存の代表(共同代表)の起案もしくは、既存事務局役員の推薦を元に協議して決定するものとする)
5 役員の任期は、原則5年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 前条第2項に定める役員の職務は次の通りとする。
1 代表(共同代表)は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副代表(代表代行を含む)並びに代表補佐は、代表を補佐し、これに事故あるとき、または欠席のときは、副代表(代表代行)においてはその職務を代行する。
3 事務局長は、本会事務局の円滑な運営を主業務とする。
4 会計は、入出金などの会の資金管理を主業務とする。
5 地方担当オフィサーは、首都圏、関西圏以外の会員のサポート業務を主業務とする。
6 広報担当オフィサーは対外的な広報はもとより、会員への広報業務、その資料の管理を主業務とする。
7 企画オフィサーは代表、副代表、事務局長と共にSJBでのイベントの企画・立案に主体的に関わり、円滑な運営を支援する事を主業務とする。
8 総務は、事務局会議の準備、議事録作成を主業務とする。
9 ICT担当はホームページの管理を主業務とする。
10 事務局長代理・補佐は事務局長の指示のもと、必要に応じてその代行業務を主業務とする。
11 東京駐在は首都圏の会員のサポート業務を主業務とする。
12 監査役は会の業務および財産の状況を監査することを主業務とする。
13 晴眼者事務局スタッフは役員の指示のもと、この会の活動をサポートすることを主業務とする。
(特別職)
第11条 代表(共同代表)は必要に応じて特別職として参与を設置することができる。
2 参与は長年の経験に基づき代表(共同代表)に適切な助言・進言・提案を行う。
3 参与は代表(共同代表)の求めにより、特別な任務を遂行する。
4 参与は事務局の運営には関わらない。
(解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、事務局の議決により、これを解任することができる。
1 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
2 会に著しい不利益をもたらす等、役員にふさわしくない行為があった場合。
(退任)
第13条 役員が自らその職を退任する旨の申し出があった場合、事務局の議決により、退任を認めるものとする。但し、退任する3か月前までに代表(共同代表)に申し出をするものとする。
(事務局会議)
第14条 本会の事務局会議は、事務局役員を持って構成し、年に最低でも2回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 事務局会議の開催
事務局会議は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表(共同代表)、副代表(代表代行)が必要と認めたとき。
(2) 役員総数の過半数以上から、代表(共同代表)、副代表(代表代行)に会議開催の請求があったとき。
3 事務局会議の招集
事務局会議は代表(共同代表)、副代表(代表代行)が招集する。
4 事務局会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的を記載した書面等により、開催の日の少なくとも14日前までに通知しなければならない。
5 事務局会議は、事務局役員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
6 事務局会議は、次の事項について議決する。
(1) 規約の変更。
(2) 解散。
(3) 事業の変更。
(4) 事業報告及び収支決算。
(5) 役員の選任又は解任。
(6) その他、会の運営に関する重要事項。
(議事録)
第15条 事務局会議の議事については、議事録を作成する。
(総務が作成、不在時には事務局長並びに代理・補佐が作成)
(事業報告書及び決算)
第16条 会計は毎四半期ごとに会の収支報告を作成の上、監査役の監査、執行機関である事務局の承認を経て、MLで会員全員に報告する義務を負うものとする。
(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、1月1日に始まり、同年12月31日までとする。
(会計、各種相談件数も上記、事業年度を基準とする)
(委任)
第18条 この規約に定めのない事項は、事務局会議の議決を経て、代表(共同代表)が別に定める。
(変更)
第19条 この規約は、事務局会議において、出席者の4分の3以上の承認がなければ変更できない。
附則
1 この規約は、2025年5月1日から施行する。